窓ガラス・ドアの破損は火災保険が使える⁉保険が使えるリフォームのケース

窓ガラス・ドアの破損は火災保険が使える⁉保険が使えるリフォームのケース

2021-04-10

家を建てた時、建売住宅やマンションを購入した時など、住宅の火災保険に入ることが一般的になってきています。

火災保険はその名の通り、火災被害に遭った際の建物や家財の損害に対して保険金が支払われるものですが、それ以外にも落雷、破裂・爆発、風災・雪災・雹災が補償の対象になります。

では、火災保険が使えるリフォームや修理には、どんなものがあるのでしょうか?
今回は、サッシ屋で対応できる火災保険が使えるリフォーム・修理について詳しく紹介していきます。

サッシ屋が対応できる火災保険適応のリフォーム・修理

住宅の火災保険は、様々な災害に伴う建物の破損に対応していますが、サッシ屋が対応できるリフォーム・修理として、台風による窓ガラスや玄関ドアの破損修理があります。

台風などの強風によって重たい物や鋭い物など、様々な飛来物が飛んでくることがあります。(屋根瓦が飛ばされているニュースなんかを見たことがあるのではないでしょうか?)

それら飛来物が窓ガラスや玄関ドアに衝突することで、窓ガラスが割れたり、玄関ドアが破損する場合があります。

このような風災による窓ガラスや玄関ドアの破損については火災保険が適応され、サッシ屋で修理することができます。

また、泥棒に玄関ドアや窓ガラスを壊され空き巣に入られた場合や、自動車が突っ込んできて玄関ドアや窓ガラスが壊れた場合も、火災保険が適応される可能性があります。

保険を使いたい時は、

  • 加入している保険が使用可能かどうか
  • 必要な書類の手配

こちらの2点を保険会社に確認をしましょう。

火災保険が適応されない場合は?

では、火災保険でリフォーム・修理ができない場合はどんな時かというと、基本的に自然災害でない破損は対象外になります。

例えば、築20年経った住宅の玄関ドアが開かなくなった、窓ガラスが開かなくなったという場合は、経年劣化による不具合になるので、火災保険は適応されません。
施工会社の施工不良で、新築時から玄関ドアや窓ガラスが開かない場合も火災保険は適応されません。

もし、経年劣化で破損したのか自然災害で破損したのか判断が付かない場合は、第三者機関の保険鑑定人に調査してもらうこともできます。

また、損害額が免責金額以下の場合も保険は適応されません。

火災保険適応のリフォーム・修理について

住宅の火災保険は、建物や家財を様々な災害から守るとても大切な保険です。
台風・地震大国とされる日本では、あって損はない保険ですよね。

台風や盗難、予期せぬ事故など、窓ガラスや玄関ドアの破損はいつ起こるかわかりません。
また、破損場所の枚数が多かったり範囲が広かったりすると、思ったより費用もかかってしまいます。
火災保険が適応される場合は利用して、なるべく負担を減らしてリフォーム・修理を行ってくださいね。

豊橋・豊川を中心とした東三河エリアでは、創業38年の豊橋のサッシ屋「トヨハシサッシサービス」が、保険適応の窓ガラス・玄関ドア修理にも対応しています。
ぜひ一度ご相談ください。